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研究会会則
農薬適正使用ナビゲーションシステム研究会会則
(名称)
第1条 本会は、農薬適正使用ナビゲーションシステム研究会と称する。
(構成)
第2条 本会は、システム開発会社、農業生産者、流通・加工業者、小売業者及び支援機関により構成する。本会には、会長および統括アドバイザーを置く。事務局を東京都品川区東五反田3-18-6ソリマチ株式会社内に置く。
(目的)
第3条 本会は、農産物商品の安全性確保、農薬使用者と消費者の安全と健康、および環境の保全を推進するため、農薬に関する適正使用を支援する情報システムに関する会員相互の情報交換および資質・技術の向上、企画・開発・普及を目的とする。
(事業の実施)
第4条 本会は、最新の情報科学技術および農薬適正使用ナビゲーションシステム(以下、農薬ナビ)等の既存研究成果を活用して、生産段階における農薬の適正使用を担保するとともに、流通・販売の各段階においても農産物の安全性を確認できる農薬適正使用を支援する情報システムの企画・開発・実証・普及の事業を行う。
(活動)
第5条 本会の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 研究会は、農薬適正使用を支援する情報システムに関する情報交換・連携が必要と判断される場合に会長が招集し開催する。
(2) 農薬適正使用を支援する情報システムの企画・開発・実証・普及を推進するための事業への応募、事業の実施、事業成果の広報を行う。
(3) その他会長が特に必要と認める事項。
(委任)
第6条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会議に諮り会長が定める。
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