GAPガイドラインの項目別 「良い例・望ましい例」、「悪い例・望ましくない例」
その他編
1.食品安全を主な目的とする取組
【ほ場環境の確認と衛生管理】
1.ほ場やその周辺環境(土壌や汚水等)、廃棄物、資材等からの汚染防止
1−1.ほ場及び隣接地の従前及び現在の用途の確認
ほ場の従前の用途や前作、周辺の状況を確認します。
工場などが近くにある場合は、工場の排水の流入にも注意が必要です。
1−2.ほ場及び水源への動物の侵入の確認
動物侵入の痕跡が無いか確認します。
ペットの持ち込み、野生動物の侵入がないようにします。
動物の侵入があると、住みついたり、排泄したりして、衛生上好ましくない状況になります。
1−3.家畜糞尿を原料とする未処理の堆肥が流出し、生鮮野菜と接触する可能性の確認
堆肥は、ほ場から離れた場所に保管するか、屋根や排汁溝の設置、不透水性のシートによる被覆等により堆肥や排汁がほ場や水路を汚染しないようにします。定期的に清掃し、家畜ふん堆肥やその原料が散らからないようにします。
1−4.汚染された地表水の流入により、ほ場が汚染される可能性の確認
雨天時に河川やため池等の地表水の溢水、冠水が生じないか確認し、必要に応じて土留め、杭打ち等を行います。
排水溝の設置等により雨天時に汚水が流入しないようにします。
冠水した場合は、排水器材の投入、使用、盛り土などの早急な手当てを行います。
農薬散布機等を洗浄した水がほ場や水源に流入しないか確認します。
1−5.廃棄物や資材等が適切に管理されており、これらが農作物を汚染する可能性がないことを確認
資材を出しっぱなしにしたり、前作や前作業に使用した不要な資材を放置しないようにします。
廃棄物や作物残差はほ場や施設、その周辺に放置しないようにします。
病気や害虫の発生を抑えるためにも、栽培終了後には、ほ場の後片付けを適切に実施します。
【参考】 特に施設栽培では、細かな農業資材(クリップ、針金、結束帯など)を使用するので、栽培中の農作物に入り込んだり、収穫物に紛れ込むことがないように、注意します。
プラスチック、ビニールなどの樹脂類は、紫外線などの影響により脆く、細かくなりやすいので注意しましょう。
【農薬の使用】
2.無登録農薬及び無登録農薬の疑いのある資材の使用禁止
登録番号を確認します。登録番号のない農薬は使わないようにします。
誰が購入したのかわからない農薬がないようにします。
【参考】 葉面散布剤、土壌混和資材などを使用する場合にも、メーカーから内容の把握できる資料を集め、確認しましょう。
3.農薬使用前における防除器具等の十分な点検、使用後における十分な洗浄
3−1.農薬の使用前には、防除器具等を点検し、十分に洗浄されているかの確認
ノズルの詰り、ホースの破損なども同時に点検します。
3−2.農薬の使用後には、防除器具の薬液タンク、ホース、噴頭、ノズル等残留性がある個所に特に注意して、十分に洗浄
4.農薬の使用の都度、容器又は包装の表示内容を確認し、表示内容を守って農薬を使用
農薬の使用の都度、容器又は包装の以下の表示内容を確認し、表示内容を守って農薬を使用することが法令上義務づけられています(ただし、Eについては努力義務)。
@農薬を使用できる農作物
A農薬の使用量
B農薬の希釈倍数
C農薬を使用する時期(収穫前の使用禁止期間)
D農作物に対して農薬を使用できる回数(使用前に記録簿を確認)
E農薬の有効期限(有効期限を過ぎた農薬は使用しない)
F農薬の使用上の注意
【参考】 使用期限が切れた農薬は、登録が失効している場合があります。また期待した効果が得られないこともあるので、使用は控えましょう。
5.農薬散布時における周辺作物への影響の回避
農薬を使用する際、適用作物(農薬のラベルに書かれている、その農薬を使用できる作物のこと)以外に農薬を使用してはならないことが法令上義務づけられています。この取組の一環として、農薬を散布する時は、農薬の飛散による周辺作物への影響を低減するために以下の点に留意しましょう。
・周辺の農作物栽培者に対して、事前に農薬使用の目的や散布日時、使う農薬の種類等についての情報提供
・農薬を使う際には、病害虫の発生状況を踏まえて、最小限の区域にとどめた農薬散布
・近隣に影響が少ない天候の日や時間帯での散布
・風向きを考慮したノズルの向きの決定
・飛散が少ない形状の農薬、散布方法、散布器具の選択 等
【参考】 農薬を選定する際、周辺作物にも適用のあるもの、飛散性の少ない剤型のものを選ぶなどの工夫も効果的です。
5.関連通知で定める農薬の種類、使用方法を守って農薬を使用
・出穂以降に農薬の散布を行う場合には、家畜へは籾摺りをして玄米で給餌
・籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家畜に給餌する場合の出穂期以降の農薬散布の回避
・稲発酵粗飼料用稲に農薬を使用する場合は、「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載された農薬の種類・使用方法による農薬を使用 等
【水の使用】
6.使用する水の水源(水道、井戸水、開放水路、ため池等)の確認と、水源の汚染が分かった場合には用途に
  見合った改善策の実施(特に、野菜の洗浄水など、収穫期近くや収穫後に可食部に直接かかる水に注意)
工場からの排水の流入や獣の侵入に注意が必要です。
井戸水を使用する場合は水質検査書を確認します。
・かん水や薬剤散布など、栽培に使う水が、河川やため池等の地表水、地下水、水道水のいずれなのかを確認します。(水道水や、地域の保健所等が飲用にできると認めた水を使用することが望ましい。)
・地表水や地下水を使う場合、その水路やバルブ等が、動物ふん等の汚物や、家畜ふん堆肥で汚れていないか、定期的に観察します。また、大雨や洪水の後にも、汚れていないか観察します。
・観察した結果、水路やバルブ等が汚れていたら、汚れている所を清掃するとともに、今後、汚物や家畜ふん堆肥が水に流れ込むのを防ぐよう努めます。汚れが残っている間は、収穫直前に、その水が野菜の可食部に直接かかるようなかん水(頭上かん水)を行わないようにします。また、その水を、野菜の可食部にかかる薬剤の希釈に使わないようにします。
・農具や収穫容器は、洗浄には、水道水や、地域の保健所等が飲用にできると認めた水を使うことが望ましい。
・収穫時には、水道水や、地域の保健所等が飲用にできると認めた水を使うことが望ましい。
・野菜の最終洗浄には、水道水や、地域の保健所等が飲用にできると認めた水を使うことが望ましい。


6−1.荒茶加工施設における衛生的な水の使用
食品製造に直接関係ない目的で使用する場合を除き、飲用適の水を使用します。


6−2.菌床栽培の場合、培地に使用する水の確認
培地に使用する水は、定期的に水質検査を実施します。
【参考】 水田の場合、水質浄化用の緩衝用地として作付けしない水田を用意したり、取水口に炭やろ過装置などの浄化装置を設置するなどの対策があります。

【(菌床栽培の場合)菌床資材の使用】
7.菌床栽培の場合、菌床資材、種菌の安全性の確認と適切な保管、取扱
・基材、添加物等の菌床製造用材料は、組成成分、使用方法等の明らかなものを受け入れ
・オガコ、チップ等の保管は、排水をよくし、飛散の防止策を講じる等適切に実施
・添加物は、品質に変化を起こさせないように適切に保存管理
・種菌の速やかな使用、適切な保管により、種菌の汚染を防止 等
【肥料・培養液の使用】
7.生鮮野菜の生産においてたい肥を施用する場合は、病原微生物による汚染を防止するため、
  完熟たい肥を施用
7−1.家畜糞便等に含まれる有害微生物を低減または死滅させることを目的とした適切なたい肥化を行うこと
【参考】 発酵温度を70℃以上に上げ、温度が下がったら切り返しを行い、十分に発酵させましょう。
未熟な厩肥を施用する場合は、太陽熱消毒などを実施しましょう。
7−2.たい肥やその原料の処理・保管場所からの流出や漏出による汚染の防止
<1-3と同じ>
7−3.特に収穫直前の場合、たい肥が直接または間接的に野菜に触れないようにすること
汚れた長靴で選果場行ったり、たい肥置き場からそのまま圃場へ行かないようにします。
作業に応じて履物を交換します。
7−4.可能であれば、たい肥を購入する際に、原料、処理方法、分析方法やその結果が記載された文書の入手
製造工程表、資材証明書などを入手します。
8.養液栽培の場合は、培養液の汚染の防止に必要な対策の実施
8−1.使用する水の水源を確認し、水源の汚染が分かった場合は改善すること
8−2.培養液の頻繁な取り替え、又は培養液を再利用する場合は微生物的・化学的汚染を低減するための処理
8−3.養液栽培用の資材や機器の衛生的な保管・取扱いと、栽培終了後など必要なときに洗浄・消毒
資材や機器を洗浄・消毒します。
【作業者等の衛生管理】
9.作業者の衛生管理の実施
9−1.作業者の衛生管理・健康管理の実施(経口感染する疾病が疑われる者は作業しない)
作業者を通じた農産物汚染を起こさないよう、作業者の衛生管理、健康管理に関する要件を定め徹底を図ります。
9−2.手洗いの励行
作業前や汚物に触れた後など必要な時の手洗いの徹底を図ります。
9−3.履物や手袋等の清潔さの保持
清潔な作業着や手袋等を身につけ、不潔なものとの接触は避けましょう。不潔な場所への出入りは避けましょう。
9−4.外傷の被覆
手袋を着用します。
9−5.家畜ふん堆肥の製造・保管場所やトイレでは専用の履き物を使い、野菜を取り扱う所での履き物と使い分ける
部外者に分かるよう、看板などルールを掲示します。必要に応じて、来訪者記録を作成します。
9−6.覆いのない野菜の上で、咳やくしゃみなど、汚染の原因となり得る行動をしないよう努める。
9−7.訪問者に衛生上のルールを守らせるなど部外者への適切な対応の実施
部外者に分かるよう、看板などルールを掲示します。必要に応じて、来訪者記録を作成します。
10.ほ場や施設から通える場所での手洗い設備やトイレ設備の確保と衛生管理の実施
10−1.手洗い設備やトイレ設備をほ場及び施設から通える場所に設置
必ずしも新しい設備である必要はありません。作業中に行くことができる場所にあることが重要です。
10−2.手洗い設備やトイレ設備が汚染源とならないよう設計されていることの確認と衛生的な状態の維持
衛生的な状態を維持するため、専用スリッパや消毒バットが役立ちます。
10−3.手洗い設備やトイレ設備において、手を衛生的に洗浄し、乾燥することができるようにする
手洗いのための石鹸や消毒液を設置します。
乾燥のための紙タオル、送風乾燥機などを設置します。
【機械・施設・容器等の衛生管理】
11.トラクター等の農機具や収穫・調製・運搬に使用する器具類等の衛生的な保管、取扱、洗浄
11−1.農機具や収穫・調製・運搬に使用する器具類等の定期的な手入れと、洗浄
圃場に器具を放置したり、農薬・肥料・機械油等と接触して保管しないようにします。
11−2.収穫用の容器を、収穫された生鮮野菜以外のものを運ぶために使用しないこと
繰り返し使われるコンテナ等の収穫容器は、定期的に洗う、地面に直接ふれないようシートを敷く、容器の中に敷物を入れて使うなどにより、清潔に保ちます。
11−3.たい肥やその原料、生ごみ等に使用されるなど、汚染の可能性がある農機具や器具類等は、十分に洗浄し、必要に応じて消毒
フォークリフト、ハンドリフター、軽トラック等の状況を確認します。
汚れたままのトラックの 荷台や汚れたフォークリフトに収穫コンテナを載せないようにします。
トラクターや運搬車両等の農機は、表面についた汚物や家畜ふん堆肥、野菜残さを洗い流す又は取り除くことにより、清潔に保ちます。汚物や堆肥の運搬に使った車両は、収穫物の運搬には使わないことが望ましい。やむを得ず収穫物の運搬に使う場合、車体をよく洗うとともに、清潔なシートを敷くなどにより、収穫物が荷台に直接ふれないようにします。
11−4.農機具や収穫容器、ビニールシートやマルチフィルムなどの資材の衛生的な保管
農機具や収穫容器、ビニールシートやマルチフィルムなどの資材は、清潔な場所に置く、箱に入れる、シートをかぶせるなどにより、汚物や家畜ふん堆肥、ねずみや虫等にふれないように保管します。
【参考】 保管中の農機、農器具類の汚染を避けるため、以下の取組が有効です。
備品は定位置を決め、使用のつど数量を確認できるようにします。
汚れや破損などがある場合には、適宜、洗浄や交換、修理を行います。
保管庫には関係者の誰も知らないような備品、薬品などが無いように、管理します。
長期間放置されている資材などは、定期的に処分します。
11−5.出荷の衛生的な輸送
出荷には、定期的に清掃され、汚物や廃棄物など有害なものを運んでいない車両を使います。野菜以外のものと一緒に積んで輸送するときは、必要に応じて、野菜が他の荷物にふれないようにします。
12.栽培施設の適切な内部構造の確保と衛生管理の実施
12−1.ほ場又は栽培施設への汚水流入の防止と速やかな排水の実施
排水溝を設けるなどにより、大雨時に汚水がほ場や施設内に流れ込むのを防ぐとともに、速やかに排水するよう努めます。
12−2.施設内に有害生物が侵入・生息しないよう、点検と必要な対策の実施
隙間は補修します。
側面に風入れ用の開放口がある場合は覆いができるようにします。
開け放しにしないように注意します。二重に被覆があると効果的です。
ペットは持ち込まないようにします。
12−3.適切な廃棄物管理
農薬の空き容器などは場所を決め、土壌や水源を汚染しないように保管します。
13.調製・出荷施設、貯蔵施設の適切な内部構造の確保と衛生管理の実施
13−1.適切な排水設備
排水溝を設置し、水はけを良くします。
13−2.適切な廃棄物管理
農産物残渣等の廃棄物を施設やその周辺に放置しないようにします。
処理するまでの間はねずみや害虫等を引き寄せないよう保管します。
13−3.定期的な清掃
13−4.衛生的な作業が行える明るさの照明
異物の発見や色の識別が可能な明るさが必要です。
【参考】 万一、割れた場合を考慮し、ガラスが飛散しない防飛仕様の照明器具が安全です。
13−5.施設内に有害生物が侵入・生息しないよう、点検と必要な対策の実施
戸締りを注意する張り紙、防虫・防鳥ネット、ネズミ捕りの設置などを行います。
ネズミやハト・ツバメが住み着かないようにします。
清掃用具そのものが異物混入の原因になる場合があります。
農産物に合せ、破損しにくい、混入しても発見しやすい器具などを選択します。
野菜の調整場所の近くでは排気ガスの出るフォークリフトは使用しないようにします。
作業場で家庭用殺虫剤を使用するときは、直接農産物にかかることがないように注意します。
13−6.低温保管の施設を清潔に保つとともに、壁などに結露した水滴が野菜にふれないようにする
【参考】 万一、割れた場合を考慮し、ガラスが飛散しない防飛仕様の照明器具が安全です。
14.安全で清潔な包装容器の使用
14−1.包装容器が、たい肥やその原料、廃棄物等に汚染されないよう保管し、取り扱うこと
【参考】 開梱された包装資材や内袋の密封、再梱包を確認
段ボールが埃をかぶったり、地面に直接置いたりしないようにします。
開封済みの包装資材は、開梱済みのダンボールに入れたままにせず、再梱包、密封します。
開封済みの包装資材が汚れたコンテナに入れたり、上に汚れたものを置いたりしないようにします。
開封済みの包装資材には覆いを掛けます。
14−2.包装容器の素材は、毒性がなく、生鮮野菜の安全性に悪影響を与えないものを選択
【参考】 包装資材や封入物などは、出荷先ごとなど、明確に区分管理し、取り間違いを防止します。

【(菌床栽培の場合)機械・施設・容器等の衛生管理】
8.菌床栽培の場合、培地調製、種菌接種等の衛生的な実施
・詰込み完了後の培地の速やかな殺菌・冷却
・殺菌完了後の培地は、無菌的に接種室に搬入し、種菌を無菌的に接種
・接種完了後の菌床は、所定の環境条件に調節された培養室に搬入・培養
・培養中の培地の菌糸のまん延状態、害菌の有無等を検査し、害菌に汚染されたものは直ちに殺菌後廃棄 等
9.菌床栽培の場合、菌床容器等の適切な保管
・菌床容器等は組成成分や使用方法等の明らかなものを受け入れ
・品質に変化を起こさないように適切な保存管理 等
10.菌床栽培の場合、施設の温度・湿度等の環境条件の適切な管理
・冷却施設の適切な清浄度及び冷却温度の保持
・接種室の無菌状態の保持 等
【収穫後の農産物の管理】
15.貯蔵・輸送時の適切な温度管理の実施
15−1.必要に応じて、生鮮野菜を冷却した後、低い温度に維持
温度計を設置します。
処理するための時間を決めます。
15−2.貯蔵時における温度管理のための機器や区域を清潔に保つこと
15−3.冷却により結露した水が生鮮野菜に垂れ落ちないようにすること
15−4.必要に応じて、温度管理が可能な輸送用の車両や容器の使用
輸送中の野菜は、品質が低下しないよう適切な温度に保つことが望ましい。
16.収穫・調製・選別時の汚染や異物混入を防止する対策の実施
16−1.覆いのない野菜の上で、喫煙や飲食など、野菜の汚染や異物混入の原因となる行動をしないこと
収穫作業では、収穫物の入った容器を直に地面に置かない、清潔なシートをかぶせるなどにより、収穫物が汚物や家畜ふん堆肥、地面の土、ねずみや虫等にふれないようにします。
収穫物は、直射日光が当たらない、できるだけ涼しい場所に置きます。
野菜の上に、汚れた資材、備品などがないか確認します。張り紙などに注意を促します。
作業時は帽子・手袋の着用します。たばこ・ガム・ヘアピン・カッター・ドライバーなどの工具などはそばに置かないようにします。
野菜コンテナの上にシートを掛ける場合は、シートが汚れていないか確認します。
【参考】 作業者が、喫煙や飲食しながら作業することがないように、休憩場所などを確保します。
喫煙、飲食は、決められた場所でするように、徹底します。
16−2.食用として適さない物の分別
選別や調整、包装作業を行う際は、規格や栽培基準、産地などの間違いが生じないように注意が必要です。そうした農産物には、ひと目でわかるように、貼り紙などをして識別しましょう。
16−3.野菜を傷つけないよう、付着した土をできる限り除去
調製作業では、野菜の乾拭きやブラッシングには、清潔な布やブラシを使いましょう。
【参考】 農産物が雨ざらしになったり、直射日光を浴びたりしないようにします。
16−4.野菜の最終洗浄には、水道水や、地域の保健所等が飲用に出来ると認めた水を使うことが望ましい
16−5.野菜を取り扱う作業者の健康及び衛生管理として、覆いのない野菜の上で、咳やくしゃみなど、汚染の原因となり得る行動をしないよう努める

【草地等の適正管理】
7.飼料中のミネラルバランス、硝酸態窒素の過剰蓄積の防止に配慮した適正な施肥及び草種構成
7−1.[K]/[Ca+Ma](当量比)比率の低減のための、カリウム回収率の高い放牧草地における窒素に対するカリウムの施用割合の低減又はマメ科牧草の導入
7−2.Ca/P(%比)比率を適正(1〜2)に保つための、カリウムの適正施肥
7−3.硝酸中毒の回避のための、窒素肥料、家畜糞尿の適正施用
8.有毒植物の除去、隔離
8−1.ワラビ等有毒植物の抜き取りによる除去
8−2.牧柵による隔離

【飼料の調製】
9.規格又は基準に合わない飼料添加物の使用禁止
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の規格・基準に合わない飼料添加物の使用は禁止されています。
10.好気的変敗による変質・かびの発生や異物混入等の防止のための飼料の適切な調製
    飼料の調製で、変質・かびの発生や異物混入等によりサイレージの安全性を損なわない
・刈取り後速やかな詰込み、脱気、密封
・詰込み材料等の水分含量の調整
・材料の細切り、踏圧等による詰込み密度の向上、機密性の確保
・適期収穫等による材料中の可溶性炭水化物の確保
・ラップサイレージの場合には、伸張性等に優れたフィルムの選択、適切な重ね巻きの実施及びフィルムの破損・鳥害等の防止
・反すう動物用飼料の場合、製造過程等での動物由来たん白質の混入防止 等

【収穫・調製後の飼料の管理】
11.飼料の汚染や異物混入の防止のための衛生的な保存
飼料の汚染や異物混入防止のための衛生的な保存が義務づけられています。
「草地管理指標」、「大規模乾燥調製貯蔵施設の設置・運営に当たっての留意事項について」及び「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドラインの制定について」の具体的な取組例
・有害な物質若しくは病原微生物に汚染され、又はこれらの疑いのある場所若しくは容器等に保管してはならない
・ラップサイレージは縦置き、2段重ねで、直射日光を避け、水はけの良い場所に保管。ネズミや昆虫等による食害を避けるために貯蔵場所は清潔にし、鳥害防止ネットで被覆
・乾草は通風が良好で高温とならない場所に保管
・乾燥調製貯蔵施設を利用する場合、貯留ビンや搬入設備等に残留した原料の除去・清掃
・反すう動物用飼料の場合、保管過程等での動物由来たん白質の混入防止 等
12.飼料安全法等に違反する飼料の流通や飼料に起因する有害畜産物の生産等が確認された場合の適切な対応
飼料の安全性を確保するため、関係機関等が緊密に連携し、原因の究明やこれらの飼料の流通防止等の措置を速やかに行う必要がある
・自らが製造した飼料が違反飼料であることが判明し、又はその疑いがあると認められた際の、速やかな行政機関への連絡
・出荷停止、回収等の必要な措置 等
2.環境保全を主な目的とする取組
【農薬による環境負荷の低減対策】
17.農薬の使用残が発生しないように必要な量だけを秤量して散布液を調製
18.病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくり
18−1.病害虫等の発生源となる植物の除去
畦畔を草刈りし、雑草が覆い茂った状態にしないようにします。
18−2.病害虫に抵抗性がある品種の導入
18−3.輪作体系の導入
18−4.ほ場及びほ場周辺の清掃
病害虫のえさとなりうる作物残さ等を放置しないように清潔に保つことが必要です。
19.発生予察情報の利用などにより病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施
発生予察情報の入手や病虫害発生状況の観察による病害虫の発生状況を把握した上で、防除を行います。
20.農薬と他の防除手段を組み合わせた防除の実施
必要に応じて農薬や他の防除手段を適切に組み合わせるなどの効果的、効率的な防除を行うことが重要です。
<化学農薬以外の防除手段の例>
 生物農薬、性フェロモン剤等の使用
 対抗植物の導入
 除草用機械・動物の利用
 べたがけ栽培、雨よけ栽培、トンネル栽培、袋かけなどの被覆技術の導入
 マルチ栽培技術の導入
 黄色蛍光灯等その他の物理的、耕種的、生物的防除手法の導入
21.農薬散布時における周辺住民等への影響の回避
21−1.農薬の使用量、使用回数を削減
21−2.飛散が少ない形状の農薬及び農薬の飛散を抑制するノズルの使用
飛散しにくい剤型には、ジャンボ剤、粒剤、細粒剤、微粒剤といった固形剤のほかに、フロアブルの手ぶり散布があります。ただし、これらの剤であっても散布操作に留意が必要です。
21−3.近隣に影響が少ない天候の日や時間帯での散布
飛散発生の最大の要因は風です。風の弱いときに風向きに注意して散布することは最も基本的な対策です。(農薬飛散防止対策マニュアル)
21−4.風向きを考慮したノズルの向きの決定
散布はできるだけ目標物(作物)だけにかかるように注意しておかなければなりません。園地の端部では特に注意が必要で、外側から内側に向かって散布することが望ましい方法です。
21−5.農薬を散布する場合の近隣住民等への事前の周知
22.被覆を要する農薬(土壌くん蒸剤等)を使用する場合は、揮散を防止する対策の実施
【肥料による環境負荷の低減対策】
23.土壌診断の結果を踏まえた肥料の適正な施肥や、都道府県の施肥基準やJAの栽培暦等で示している
  施肥量、施肥方法等に則した施肥の実施
23−1.たい肥等の有機物を施用した場合は、その肥料成分を考慮した施肥設計、減肥マニュアル等に基づく減肥
23−2.都道府県の施肥基準、JAの栽培暦等で示している施肥量、施肥方法等に則した施肥
施肥基準をしっかり確認します。
23−3.施肥用機械・器具の点検・整備
24.堆肥を施用する場合は、外来雑草種子等の殺滅のため、適切に堆肥化されたものを使用
家畜排せつ物の利用の際には、家畜排せつ物を未処理のまま還元するよりも雑草の種子の殺滅効果が期待される点等で有利な堆肥化を推進しています。
家畜排せつ物の未処理での利用や未熟堆肥の利用は、堆肥中に存在する外来雑草種子の発芽・繁茂を招き、生態系の保全の観点からも問題があります。
「農業技術の基本指針」において、堆肥化に当たっては、発酵熱による雑草種子の殺滅に十分留意することとされています。
【土壌の管理】
25.たい肥等の有機物の施用等による適切な土壌管理の実施
25−1.標準的なたい肥施用基準に則したたい肥の施用、稲わら等のすき込み、緑肥の栽培
25−2.適地における不耕起栽培
25−3.多毛作及び輪作
25−4.適切な土壌改良資材の選択・施用
26.土壌の侵食を軽減する対策の実施
26−1.適地における不耕起栽培
26−2.被覆作物の栽培(草生栽培を含む)
26−3.植生帯の設置
26−4.等高線栽培
26−5.土壌の透水性改善(たい肥の施用等)
26−6.風向を考慮した畝立の実施、防風垣の設置
【廃棄物の適正な処理・利用】
27.農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理の実施
資格のある産業廃棄物処理業者に廃棄物(廃プラスチック、空容器、空袋、残農薬、農業機械等)の処理を委託します。
産業廃棄物管理票の控えと処理業者の資格証明書の写しを入手・保管します。
農薬散布機の洗浄液を河川に流したり、容器の野焼きや農業機械を圃場に投棄するなどをしないようにします。
産業廃棄物、資源ごみ等は、区分して保管・処分します。
保管場所では、他の場所への飛散や、農産物や作業服等の汚染などが生じないように管理します。
農薬の空き容器は、屋根のある、風雨にさらされない場所に保管し、周辺の汚染や地下、河川等への流出を防止するように管理します。
汚染リスクの高い廃油は、別容器に保管し、適正に処分します。
28.農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避
プラスチックの野焼きはしないようにします。特に、住宅地近辺での野焼きには注意する必要があります。
29.作物残さ等の有機物のリサイクルの実施
29−1.ほ場に残すと病害虫がまん延する場合などを除き土づくりに利用します。(ほ場に還元)
29−2.たい肥の原料、家畜の飼料、畜舎の敷料等の用途へ仕向けします。
【エネルギーの節減対策】
30.施設・機械等の使用における不必要・非効率なエネルギー消費の節減
機械・器具の適切な点検整備と施設の破損箇所の補修を行います。
適切な温度管理の実施や不必要な照明の消灯、エネルギー効率の良い機種の選択を行います。
バイオマスエネルギー、太陽熱、地熱、雪氷等の新しいエネルギー等が利用できないかを検討します。
【特定外来生物の適正利用】
31.セイヨウオオマルハナバチの飼養に関する環境省の許可取得及び適切な飼養管理の実施
31−1.ハチの飼養に関する環境省の許可取得(1 回の許可の有効期間は3 年間)
31−2.栽培施設の全ての開口部のネットでの被覆
31−3.栽培施設の出入口への二重の戸の使用、またはネットでの二重被覆
31−4.使用後のハチの確実な殺処分の実施
31−5.栽培施設への許可証の掲出
【生物多様性に配慮した鳥獣被害対策】
32.鳥獣を引き寄せない取組等、有害鳥獣による農業被害防止対策の実施
32−1.食品残さの管理の徹底、放任果樹の除去等鳥獣等を引き寄せない取組の実施
32−2.侵入防止柵の設置
32−3.追い払い活動や追い上げ活動の実施
3.労働安全を主な目的とする取組
【危険作業等の把握】
33.農業生産活動における危険な作業等の把握
33−1.危険性の高い機械作業や作業環境、危険箇所を把握します。
【参考】 危険箇所では、農業機械の作業などを緊急停止できるようにしておくことが重要です。
また危険を伴う作業は、必要な技能・知識を身に付け、危険性を認識した人員が当る必要があります。危険個所は図面上に明記し、現地に危険個所であること、関係者以外の立入りを制限していることを周知する必要があります。火気、燃料等も危険個所です。
33−2.農作業安全に係るマニュアルの作成など農作業安全に関する体制を整備します。
【参考】 事故発生時の対応方法を確認しておきます。
事故の種類ごとに、緊急連絡先を明記した掲示物を用意します。
消防、警察、救急だけでなく、ガス会社、電力会社、水道局、労働基準監督署などの緊急連絡先を確認しておきます。
【農作業従事者の制限】
34.機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限
34−1.酒気帯び、薬剤服用、病気、妊娠、年少者、無資格者、一人作業等の制限
【参考】 玉掛け、フォークリフト、電気関連などの作業は、有資格者、講習受講済みの人員のみが当るようにします。受講証あるいは受講名簿、免許証等を確認します。無資格者は作業に従事しないようにします。
34−2.高齢者の加齢に伴う心身機能の変化を踏まえた作業分担への配慮
34−3.未熟な農作業者に対する熟練者の指導
34−4.準備体操や整理体操の実施
34−5.一日当たりの作業時間の設定と休憩時間の取得
34−6.定期的な健康診断の受診


34−7.荒茶加工におけるボイラーの使用にあたっては、「労働安全衛生法」等に基づき、ボイラーの区分に応じた免許取得者等が取り扱うことが必要です。(法令上の義務を含む)


34−8.機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限
・1日あたりの作業時間の設定と休憩の取得
【服装及び保護具の着用等】
35.安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管
 @作業着や保護具の保管(保管庫)
 A転倒、落下物等の危険性のある場所や道路走行時における、ヘルメットの着用
 B飛散物が当たる危険性のある場所における、保護めがね等の着用
 C回転部分にカバーできない場合における、袖口の締まった服装、帽子等の着用
 D高所作業時における、ヘルメット、滑りにくい靴、安全帯・命綱等の着用
 E粉塵のある作業場所における、防塵めがねや防塵マスク等の着用
 F防除作業時における、作業衣、マスク等の着用と洗浄、保管
 G騒音・振動・寒暖の差の激しい場所での作業における、ヘッドホンや防寒着の着用
【参考】 作業の種類、内容によって、安全を確保するために必要な防護備品を準備し、定位置に保管します。未装備で作業を行うことのないよう、不足・不備が生じないように注意します。
【作業環境への対応】
36.農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対応の実施
 @危険箇所の表示板設置等の実施
 A農道における、曲角の隅切、路肩の草刈、軟弱地の補強等の実施
 Bほ場出入り口における、傾斜の緩和、幅広化等の実施
 C高所における、滑り止め、手すり等の設置、危険な枝の剪定等の実施
 D酸欠の危険のある場所における、換気の実施、危険表示等の実施
 E暑熱環境における、水分摂取、定期的な休憩、日よけの設置等の実施
 F寒冷環境における、急激な温度変化への注意、定期的な休憩等の実施
 G粉塵環境における、粉塵発生源の囲い込み、吸引等の実施
 H騒音・振動・寒暖の差の激しい場所での、作業時間の制限と定期的な休憩の実施
 I閉鎖空間への閉じ込め防止措置
   冷蔵庫内からの緊急脱出、緊急連絡装置の設置、装置の稼働テストの実施
 J作業に適した時間の作業、作業時の明るさの確保
 
 Kサイロにおける、換気の実施、危険表示、安全確認等の実施、適切な救護活動
 Lサイロの場合、硝酸態窒素を高濃度で含む材料のサイレージ調製の回避
その他、圃場の危険個所に適切な措置が講じられているかを確認します。
トラクターの転落、転倒防止のための侵入防止措置、ストッパーの設置などがあります。
【機械等の導入・点検・整備・管理】
37.機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理
37−1.機械導入時の、型式検査合格証票又は安全鑑定証票の有無の確認
37−2.中古機械導入時の、安全装備の状態や取扱説明書の有無の確認
メーカー、販売店の自主点検制度がある機械の場合には、その点検を適正に受けているか確認します。
説明書、自主点検実施ラベル、帳票があるか確認します。また、使用期間が点検保証の期限内であるかも確認します。
37−3.機械等の使用前の、安全装置等の確認と未整備機械の使用禁止
機械に貼付されている注意書きを確認します。
37−4.機械等において指定された定期交換部品の交換
37−5.安全に出入りができ、機械等の点検・整備を行いうる格納庫の整備
37−6.保管時における機械等の昇降部の下降と鍵の管理


37−7.乾燥機等バーナーを有する機械の、配管の損傷、燃料漏れ、給気筒・給気口の状態、煙突の接続等の運転前点検の実施


37−8.ボイラーの定期自主検査、異状を認めた場合の補修等の実施
荒茶加工のボイラーの使用では、定期自主検査、異状を認めた場合の補修等を行うことが必要です。ボイラー検査証の有効期間は1年で、継続使用する場合は、有効期間内に性能検査に合格する必要があります。
【機械等の利用】
38.機械、装置、器具等の適正な使用
38−1.機械等の取扱説明書の熟読、保管
38−2.機械等への詰まりや巻き付き物を除去する際の、エンジン停止、昇降部落下防止装置の固定
38−3.乗用型トラクター使用時の、シートベルトやバランスウエイトの装着、移動時等の左右ブレーキの連結
38−4.歩行型トラクター使用時の、後進発進時のエンジン回転数の減速、旋回方向への障害物確認
38−5.刈払機使用時の、部外者の立入禁止
38−6.脚立の固定金具の確実なロック
台車やハンドリフターなどは、使用しないときには固定しておきます。


38−7.製茶機械の回転部のカバー取り付け、安全装置の使用、詰まり除去等の際の機械の停止


38−8.製茶機械の始動、停止、点検及び整備の際の作業者全員の分かる合図の実施、確認


38−9.チェーンソー作業時の適切な使用、作業時間の適切な管理
【農薬・燃料等の管理】
39.農薬、燃料等の適切な管理
39−1.冷涼・乾燥した場所で、部外者が立ち入らない場所での農薬の保管
39−2.毒劇物に指定されている農薬の飛散・漏出防止、容器・貯蔵場所への表示
農薬を容易に持出すことが出来ないようになっているか確認します。
施錠できる保管場所を確保し、確実に施錠し、鍵の管理者を限定して管理します。
鍵の保管場所がすぐにわからないようにします。
39−3.農薬の牛乳やジュース等の容器への移しかえの禁止
【参考】 開封済み、使用途中の農薬の保管が適切か確認します。
開封済みの農薬は密封し、他の農薬と別に保管します。開封済みの農薬がこぼれても他を汚染しないようにプラスチックトレー(染込まない素材容器)などに入れて保管するようにします。農薬がこぼれていないか、飛散していないかを適時確認し、そのような状態になった場合を想定し、素早く吸収するための砂、シートなども準備しておきます。
農薬は剤型別、種類別、適用作物別に明確に区分して保管します。意図しない混入が発生しても、適用外の使用等になることがないようにするためです。
39−4.火気がなく部外者がみだりに立ち入らない場所での燃料の保管
【参考】 消防上の安全性を確保します。
燃料を入れる容器は適正なものを使用します。そして、部外者に容易にわからないように保管します。万一に備え、消火器、防火用の砂などを準備します。
ガスボンベ、消火器の使用期限を確認しておきます。プロパンガス、消火器の容器には使用  期限、耐用年数が明記されています。これを過ぎると、高圧ガスにより破裂、爆発することがあり大変危険です。
【参考】 発火性、発熱性のある化成肥料の保管状況を確認します。
39−5.燃料のそばでの機械、工具の使用禁止
【事故後の備え】
40.事故後の農業生産の維持・継続に向けた保険への加入
4.農業生産工程管理の全般に係る取組
【技術・ノウハウ(知的財産)の保護・活用】
41.農業者自ら開発した技術・ノウハウ(知的財産)の保護・活用
知的財産に該当する事項が何かを認識します。
特許、実用新案、品種登録だけでなく、意匠(特殊な形状の農産物や包装容器が該当します。)、商標、ブランド名、特殊な農法などが該当します。
個人で工夫している技術などを確認し、また個人の工夫による技術を共有化して保護・活用します。
個人に帰属する技術などを盗用してはいけません。
42.登録品種の種苗の適切な使用
登録品種の種苗を利用(譲渡等)する場合は、権利者の許諾が必要です。(果樹の枝等や採取した種子を他の農家等に渡すこと(譲渡)は、有償無償を問わず種苗法違反となる。)。
農業を営む個人又は農業生産法人が権利者から正規に購入した登録品種の種苗を用いて自家増殖を行うことは種苗法で認められていますが、栄養繁殖植物のうち、自家増殖が禁止されている82種類の植物を増殖する場合は、権利者の利用許可が必要です。

【ボイラー使用時の登録・主任の設置】
36.ボイラーの設置・使用に必要な届け出、取扱作業主任者の設置(法令上の義務を含む)
(1)ボイラーの場合
   @設置時の届け出、落成検査等の実施
   A必要な場合は取扱作業主任者の設置
(2)小型ボイラーの場合
   @設置の報告
【情報の記録・保管】
43.ほ場の位置、面積等に係る記録を作成し、保存
ほ場の位置、面積に係る地図や帳簿などの記録を作成し、保存します。その場合、記録の保存性を考慮する必要があります。
【参考】記録困難者には代筆(ヒヤリング、記録確認、照合)などのサポート体制が必要です。
44.農薬の使用に関する内容を記録し、保存
農薬の使用に関する以下の内容を記録します。
@使用日、A使用場所、B使用した農作物、C使用した農薬の種類又は名称、D単位面積当たりの使用量又は希釈倍率
【参考】 他者からの点検を受けるため、在庫管理なども記録しておくことが有効です。
【参考】 システムを使った記録も有効です。パソコンや携帯電話だけでなくOCR用紙を使う方法があります。データ化することで、農薬使用が適正かどうかなどのチェックを効率的に行うこともできます。
45.肥料の使用に関する内容を記録し、保存
肥料の使用に関する以下の内容を記録します。
@施用日、A施用場所、B施用した農作物、C施用した肥料の名称、D施用面積、E施用した量
46.種子・苗、たい肥、土壌改良資材、肥料、農薬等の購入伝票等の保存。
  資材の殺菌消毒、保守管理の記録の保存
47.野菜の出荷に関する記録の保存
出荷に係る以下の情報を記録します。
 @生産品の品名
 A生産品の出荷又は販売先の名称及び所在地
 B出荷又は販売年月日
 C出荷量又は販売量(出荷又は販売先毎、1 回又は1 日毎)
 D食品衛生法第11条の規格基準(微生物、残留農薬等)への適合に係る検査を実施した場合の当該記録 等
販売を委託している農協等の第三者に対して、記録の作成及び保存を依頼等することも可能です。
41.ボイラーの定期自主検査の記録の保存
ボイラーの定期自主検査の記録の保存が義務付けられています。
【生産工程管理の実施】
48.以下の手順による生産工程管理の実施
出荷に係る以下の情報を記録します。
 @栽培計画など農場を利用する計画を策定した上で、上記の項目を基に点検項目等を策定
 A点検項目等を確認して、農作業を行い、取組内容(複数の者で農作業を行う場合は作業者ごとの取組内容、
   取引先からの情報提供を含む)を記録し、保存
 B点検項目等と記録の内容を基に自己点検を行い、その結果を保存
 C自己点検の結果、改善が必要な部分の把握、見直し
 D自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検、第二者(取引先)による点検、又は第三者(審査・認証
   団体等)による点検のいずれかの客観的な点検の仕組み等を活用
【参考】 点検では、地域の改良普及員、農協の営農指導員などによるものも効果的です。
また、生産者同士(品目別部会、近隣農家など)による相互の点検も有効です。
【記録の保存期間】
49.上記の項目に関する記録について、以下の期間保存
 @農作物の出荷に関する記録については1〜3年間(保存期間は取扱う食品等の流通実態に応じて設定)
 A農作物の出荷に関する記録以外の記録については、取引先等からの情報提供の求めに対応するために必要
   な期間
記録簿の背表紙や保管用のダンボールなどに保存期間を書いて保管します。
加工原料として出荷される場合には、その賞味期限が切れるまで、記録を保管する必要があります。
記録を直ちに処分したり、喪失しないようにします。

【飼料製造業者等の届け出】
40.飼料の販売及び販売を目的として製造する場合の事前の届け出
事業を開始する2週間前までに農林水産大臣に届け出ます

【飼料製造管理者の設置】
41.製造の方法の基準が定められた飼料を販売を目的として製造する場合の飼料製造管理者の設置
   (法令上の義務を含む)
抗菌性物質製剤等の飼料添加物を使用する場合に設置


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